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水道法改正に伴う全項目測定

  1. 水道法改正に伴う全項目測定

水道法改正に伴う全項目測定

 水道法の目的は『この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することに よって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。』です。
 平成15年5月に水道法の改正が行われ、水質基準が変更されました。全国的には検出率は低い項目であっても、地域、原水の種類・質、浄水方法により、人の健康の保護又は生活上の支障を生ずるおそれがあるものについては、すべて水質基準項目に設定しています。

 この水道法の改正を受け、「水道施設の技術的基準を定める省令」が 改正され平成16年4月1日から施行されました(平成16年1月26日厚生労働省令第5号)。
 この省令の第一条第十六号において、「浄水又は浄水処理過程 における水に注入される薬品等により水に付加される物質は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。」と規定されてい ます。つまり、この第一条第十六号は、次亜塩素酸等の薬品の使用により、不純物等が水道水質に問題となる影響を及ぼさないことを評価するための基準を定め ています(水道用薬品の評価項目と評価基準)
 本機構では、水道法の水質基準項目だけでなく、水道用薬品類に含まれる臭素酸・塩素酸・ウラン等、表の全項目の試験も承ります。