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欧州REACH規則/CLP規則対応SDS

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欧州REACH規則/CLP規則対応SDS

■REACH規則/CLP規則の概要

 REACH規則は、2007年6月に発行したEUにおける化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則です1) 。 SDSの提供義務や記載要件については、REACH規則において規定されています。
 CLP規則は、2009年1月に発行したEUにおける危険有害化学品の新たな分類、表示、包装に関する規則です2)。CLP規則は、いわばEU版GHSです。このため、基本的にはGHSに従った分類、表示、包装と整合していますが、ビルディングブロックの違いや補足情報(必要に応じてラベルに記載する情報など、EU独自の内容もあります)。

1) Regulation 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
2)Regulation 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

 

■欧州向けSDS作成に関するCERIの業務内容

本機構では、CLP規則に対応した分類の実施とREACH規則に従ったSDS作成をお手伝いします。

主な業務内容は以下のとおりです。

  • CLP規則に基づく分類、REACH規則に従ったSDSの作成
  • お手持ちのSDSのEU向けSDSへの作成
  • EU調和分類の調査

・米国等の他の地域向けSDSの同時作成も承っています。
※同時に作成をご希望の地域がありましたらご相談ください。

 

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■CLP規則への対応

 CLP規則への対応は、EU域内事業者に課せられるものですが、化学品の供給者として、EU域外事業者が適切な情報伝達を行うことが重要となります。

■対象となる危険有害性

 CLP規則における危険有害性の分類基準は、国連GHSに準拠しています。ただし、引火性液体の区分4、急性毒性の区分5、水生環境有害性(急性)の区分2及び区分3などの一部の区分はCLP規則では採用されていません。また、混合物の分類に利用される濃度限界値が日本のJIS Z 7252と異なる点や、補足的な危険有害性情報(EUH)があるため、CLP規則に特有の対応が求められます。

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本機構では、GHS分類/SDS作成の豊富な経験と、CLP規則及びREACH規則対応に関する豊富な知識、経験に基づき、お客様のご要望に応じた業務を実施いたします。
お気軽にお問い合わせください。
お問合せ先:安全性評価技術研究所 評価事業部
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル7F Tel:03-5804-6136