REACH規則は、2007年6月に発行したEUにおける化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則です1) 。 SDSの提供義務や記載要件については、REACH規則において規定されています。
CLP規則は、2009年1月に発行したEUにおける危険有害化学品の新たな分類、表示、包装に関する規則です2)。CLP規則は、いわばEU版GHSです。このため、基本的にはGHSに従った分類、表示、包装と整合していますが、ビルディングブロックの違いや補足情報(必要に応じてラベルに記載する情報など、EU独自の内容もあります)。
1) Regulation 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
2)Regulation 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
主な業務内容は以下のとおりです。
・米国等の他の地域向けSDSの同時作成も承っています。
※同時に作成をご希望の地域がありましたらご相談ください。
CLP規則への対応は、EU域内事業者に課せられるものですが、化学品の供給者として、EU域外事業者が適切な情報伝達を行うことが重要となります。
CLP規則における危険有害性の分類基準は、国連GHSに準拠しています。ただし、引火性液体の区分4、急性毒性の区分5、水生環境有害性(急性)の区分2及び区分3などの一部の区分はCLP規則では採用されていません。また、混合物の分類に利用される濃度限界値が日本のJIS Z 7252と異なる点や、補足的な危険有害性情報(EUH)があるため、CLP規則に特有の対応が求められます。