農薬作物残留性試験は、試験圃場において作物の栽培及び農薬散布等を行った後、収穫した作物への農薬の残留の程度を調査(分析)する試験であり、農薬の散布方法や残留基準値を定めるために用いられます。
平成23年4月よりGLP基準に基づいて試験を実施する必要がありますが、本機構では試験圃場と連携するための標準操作手順書(SOP)等の整備を完了しており、農薬作物残留性試験の分析部分についてGLP基準で実施することができます。すでに実績もありますので、お気軽にお問い合わせください。