有害大気汚染物質の測定
有害大気汚染物質とは、大気汚染防止法において、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれがあり、大気汚染の原因となる物質です。該当する可能性のある物質として248種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として23種類がリストアップされました。
本機構ではこれら規制物質のサンプリング、測定分析を行っています。
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(248物質) |
優先取組物質(23物質) |
(平成22年第9次答申)
環境基準(4物質)(環境基本法に基づく告示) |
指定物質抑制基準(3物質) (大気汚染防止法附則に基づく告示) |
・ベンゼン ・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン |
・ジクロロメタン
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指針値(8物質) |
・アクリロニトリル ・塩化ビニルモノマー ・水銀及びその化合物 ・ニッケル化合物
・クロロホルム ・1,2-ジクロロエタン ・1,3-ブタジエン ・ヒ素及びその化合物
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・アセトアルデヒド ・塩化メチル ・クロム及び三価クロム化合物 ・六価クロム化合物
・ 酸化エチレン ・トルエン ・ベリリウム及びその化合物 ・ベンゾ[a]ピレン ・ホルムアルデヒド
・マンガン及びその化合物 ・ダイオキシン類(ダイオキシン類特別措置法に基づき対応)
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・その他226物質※ |
※ 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質である「クロム及びその化合物」は、優先取組物質においては「クロム及び三価クロム化合物」及び「六価クロム化合物」の2つの物質として分類されているため、優先取組物質以外の物質数は226物質となります。
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- 液体クロマトグラフ
タンデム質量分析計(LC-MS/MS)
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- 加熱脱着装置付
ガスクロマトグラフ質量分析計
(TD-GC-MS)