労働安全衛生規則等が改正され、職場における自律的な化学物質管理が事業者に義務付けられました。アクリル酸エチル等の化学物質に新たにばく露濃度基準値が設定され(濃度基準値設定物質)、これらのリスクアセスメントにおいて一定のリスクが認められた場合、ばく露が基準値以下となっていることを確認する測定(確認測定)が必要です。 また、確認測定のほかにもリスクアセスメント全般において、場の測定等の各種の測定を活用することが推奨されています(図1)。
本機構は経験豊富な作業環境測定士等の専門家が在籍しており、リスクアセスメントにおける各種測定に適切に対応可能です。ご依頼いただいた際には、その目的に応じた測定を提案し、現場での改善措置及びリスクアセスメント全般についてのご相談もお受けします。
採取・分析法が未規定の物質についても、目的に応じた測定方法の調査・検討を承っており、また採取試料の分析のみの業務も実施しています。まずはお気軽にお問合せください。
| 測定計画 | 事前に作業者の作業内容等を調査し、測定方法・測定対象者等を決定 | |
| ↓ | ||
| サンプリング | 対象物質に適した採取方法でサンプリング | |
| ↓ | ||
| 分 析 | ガスクロマトグラフ-質量分析法等の各種分析装置による分析 | |
| ↓ | ||
| 評 価 | ばく露限界値(許容濃度等)、濃度基準値等との比較 | |
| ↓ | ||
| 報告書発行 | 実施・評価内容を明示した報告書の発行 |
発生源近傍、作業場所近傍等の地点における気中濃度を測定することで、有害物質の発生の程度、ばく露濃度等を推定できる場合があります(図2)。作業者への採取装置の装着が不要で、比較的短時間での測定ができるため、簡便で測定費用も抑えられます。
法令により求められる確認測定、リスクアセスメントのために作業者のばく露濃度を把握する必要がある場合は、作業者に採取用器具を装着して個人ばく露測定を行います(図3)。測定を実施する作業者の選定、測定精度の担保のためには各種の専門的知識が必要です。

