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製品中の副生HCB及びPCBの分析

  1. 製品中の副生HCB及びPCBの分析

製品中の副生ヘキサクロロベンゼン(HCB)及びポリ塩化ビフェニル(PCB)の分析

 本機構では、様々な製品中の副生HCB及びPCBの分析(含有・溶出試験)を実施しています。

 HCB及びPCBは化審法の第一種特定化学物質として規制されており、非意図的な副生であっても原則として同様の規制が適用されます。ただし、微量な副生成物については、人又は動植物へ悪影響を及ぼすおそれがないこと、及び副生量の低減に向けた最大限の努力がなされることを前提に、第一種特定化学物質として取り扱わないものとされています※1

 第一種特定化学物質が副生する製品を製造または輸入する事業者は、BAT※2の原則に基づいた工業技術的・経済的に可能なレベルである「自主管理上限値」を自主的に定め、その上限値未満に副生を管理していく必要があります。なお、HCBの場合、自主管理上限値を下記の基準値以下に設定しなければなりません。

【副生するHCB含有量の基準値】

(1) テトラクロロ無水フタル酸(TCPA): 200 ppm

(2) TCPA由来顔料 (ピグメントエロー138を除く): 10 ppm

(3) ピグメントグリーン36(フタロシアニン系顔料の一種): 10 ppm

 また、PCBについては、一部の有機顔料において副生PCBが微量含有することが公表されており(平成24年2月10日、経済産業省報道発表)、以下の顔料について自主管理上限値を50 ppm以下に設定する必要があります。

(1) 化学構造に塩素原子を含む顔料

(2) 塩素原子を含む原料を使用する顔料

(3) 合成工程において塩素化芳香族系の溶媒を用いる顔料

 本機構では、有機顔料を含め、様々な製品の副生HCB及びPCBの含有量分析を実施しています。また、その他の副生第一種特定化学物質の分析や、含有のおそれのある製品のリスク評価にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

※1 副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて (平成31年3月29日 厚生労働省、経済産業省、環境省)

※2 BAT: Best Available Technology/Techniques (利用可能な最良の技術)