HCB、PCB及びSCCPは、化審法において第一種特定化学物質として規制されており、非意図的に副生した場合であっても、原則として同様の規制が適用されます。ただし、微量な副生成物については、人又は動植物に悪影響を及ぼすおそれがないこと、並びに副生量の低減に向けた最大限の努力がなされていることを前提に、第一種特定化学物質として取り扱わないこととされています1)。
第一種特定化学物質が副生する製品を製造又は輸入する事業者は、BAT2)の原則に基づき、工業技術的・経済的に可能なレベルである「自主管理上限値」を自主的に定め、その上限値未満に副生を管理していく必要があります。しかし、HCB、PCB及びSCCPについては、令和7年10月6日に経済産業省・環境省・厚生労働省の3省より発出された通知1)(以下、本通知)により、国が定めた基準値以下であることが確認できる場合には、自主管理上限値の設定は不要となりました。なお、本通知における上記3物質の基準値は以下のとおりです。
| 物質名 | 基準値 |
|---|---|
| HCB | (1) テトラクロロ無水フタル酸(TCPA):200 ppm (2) TCPAを原料とした顔料又は染料等:10 ppm |
| PCB | 50 ppm |
| SCCP | 1重量% (10,000 ppm) |
各事業者は引き続き上記3物質については基準値を、その他の物質については自主管理上限値を下回っていることを確認したうえで、適切な管理を行うことが求められます。
このような背景を踏まえ、本機構では、有機顔料を含め、様々な製品における副生HCB、PCB及びSCCPの含有量分析を実施しています。
また、その他の副生第一種特定化学物質の分析、含有のおそれのある製品のリスク評価にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

1)不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて (令和7年10月6日 厚生労働省、経済産業省、環境省)
2)BAT: Best Available Technology/Techniques (利用可能な最良の技術)