デクロランプラス(Dechlorane Plus)は有機塩素系難燃剤としてケーブルの被覆材等のゴム製品、プラスチック等に使用されてきました。
この物質は難分解性、高濃縮性及び長期毒性を有することから、2023年5月に開催されたPOPs条約1)の第11回締約国会議(COP11)において、同条約の附属書A(廃絶)への追加が決定されました。
これを受けて日本国内においても、2025年2月18日に化審法2)の第一種特定化学物質に指定されました。
電子機器及び電気機器の部品、シリコーンゴム等の製品については、デクロランプラスが使用されている場合に輸入が禁止されるため注意が必要です。
本機構では、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-HRMS)等を用いた製品中のデクロランプラスの微量分析が可能です。
製品ごとに適した前処理方法を適宜選択することで正確な定量を実施し、定量下限値は1〜10 ng/g (ppb) 程度です (試料の種類により変動) 。
また、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ペンタクロロフェノール(PCP)等、その他の化審法の第一種特定化学物質の分析に対応していますので、まずはお問い合わせください。
1) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
2) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律