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安衛法の届出

  1. 業務概要

業務概要

1. 安衛法届出について

 年間100kgを超えて製造・輸入される新規化学物質については、安衛法において届出が義務付けられています。本機構では、安衛法GLP適合施設として積み重ねた経験と実績に基づき、届出に必要な有害性の調査(復帰変異原性試験(Ames試験))及び届出資料の作成・提出の代行業務を実施しています。

2. 安衛法届出に関するコンサルティング

 新規化学物質を製造・輸入する際は、通常、届出が必要な場合、確認申請が必要な場合、少量新規申請が必要な場合など、物質、用途等により異なる対応が必要です。これまでの豊富な経験と実績に基づき、届出前のアドバイス、関係官庁への事前相談等も承りますのでお気軽にお問い合わせください。

  • 安衛法届出判断の流れ(厚生労働省ホームページより引用)
    新規化学物質を製造/輸入する計画がある  
       
    基準に定める試験研究のための製造
    /輸入に該当するか?
    製品やサンプルとして輸入する場合で、
    一定の要件に該当するか?
    届出の必要なし
    安衛法の既存化学物質に該当するか?
       
    労働者が当該物質にさらされないための
    一定の要件を満たしているか?
    厚生労働大臣
    あて確認申請
       
    海外などで既に有害性がない旨の知見等
    が得られているか?
    厚生労働大臣
    あて確認申請
       
    予定される年間の製造/輸入量が
    100kg以下であるか?
    少量新規化学
    物質確認申請
       
    有害性の調査対象とすることが困難な
    化学物質であるか?
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