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EU REACH/CLPへの対応

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EU REACH/CLP

(2024年2月更新)

REACH規則

 REACH(化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則)は、2007年6月1日に発効したEU(欧州連合)における化学品規則です。

 REACH規則では、既存・新規を問わずEU域内で1トン/年以上の化学品を販売するには、一部例外を除き、欧州化学品庁(ECHA)への「登録」が必要となります。また、製品についても意図的な放出がある場合は「登録」、有害性に関して高い懸念のある物質(SVHC)が含まれている場合は「届出」や「情報伝達」等の対応が必要となります(REACH規則の概要はコチラ)。



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 その他のREACH関連業務

CLP規則

 CLP規則は、2009年1月20日に発効したEUにおける化学品の分類、表示、包装に関する規則です。分類・表示は、化学品の安全性情報伝達のための重要なツールであり、REACH規則とも密接に関連しています。

 物質については2010年12月1日、混合物(調剤)については2015年6月1日までにCLP規則に従った分類・表示の対応が必要となります。また、安全性データシート(SDS)についても、CLP規則への対応に合わせた改訂が必要となります。さらに、分類・表示の結果を欧州化学品庁(ECHA)に届け出る義務があります(CLP規則の概要はコチラ)。

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