器具及び容器包装の衛生試験
本機構は、食品衛生法に基づき、食品用の器具及び容器包装について、昭和34年厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」に従って試験を実施しています。
■試験対象
- 合成樹脂製の器具又は容器包装
- ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装
- ゴム製ほ乳器具
- 金属缶 [乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く)を内容物とするものを除く]
- ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装
食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針に基づく一般毒性試験及び遺伝毒性試験も実施しています。