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JCSS制度について

JCSS制度における標準物質

 本機構は、濃度(標準ガス及び標準液)に係る指定校正機関として経済産業大臣から指定され、一次標準物質を調製・維持管理し、登録事業者に対し二次標準物質の供給(校正)を行っています。

 平成5年11月に施行された改正計量法の中で、計量法トレーサビリティ制度(JCSS制度:Japan Calibration Service System)が創設されました。JCSS制度とは、国家計量標準にトレーサブルな計量標準の供給を目的とした計量器等(計量器、標準物質)の校正に関する制度で、「計量標準供給制度」と「校正事業者登録制度」から成り立っています。
 計量標準供給制度とは、国内において最上位の計量標準(国家計量標準)をトレーサビリティソースとした切れ目のない校正の連鎖によって、計量器等の精度を対外的に証明する制度です。
 校正事業者登録制度とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構が、ISO/IEC 17025の要求事項に基づいて国家計量標準にトレーサブルな校正を行う事業者の能力を審査し、適合している場合、その事業者を登録する制度です。
 JCSS制度には3つの重要な事項があります。

(1)国家計量標準(一次標準)を経済産業大臣が特定標準器等又は特定標準物質として指定する。

(2)国立研究開発法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した校正機関は、指定された特定標準器等を用い、登録事業者に対し計量標準の供給(校正等)を行う。

(3)産業界への計量標準の供給機関として、独立行政法人製品評価技術基盤機構より登録を受けた登録事業者は、広く一般ユーザーに対して計量器の校正又は標準物質の値付けを行うとともに、JCSS制度のロゴマーク付き校正証明書を発行することができる。

 一般財団法人化学物質評価研究機構(CERI)は、計量法に基づくJCSS制度において標準物質(標準ガス及び標準液)の指定校正機関として経済産業大臣の指定を受け、特定標準物質(国家計量標準)を製造、維持、管理 しています。現在、125物質が特定標準物質として指定されています。物質の詳細については、「特定標準ガス一覧、特定標準液一覧」をご覧ください。

 このうち、登録事業者のいる物質については、特定標準物質を用い、登録事業者の 持つ特定二次標準物質の校正(値付け)をCERIで行っています。この物質については登録事業者からJCSSのロゴマーク付き証明書とともに入手することができます。物質の詳細については、「登録事業者が供給している標準物質」をご覧ください。

 一方、登録事業者のいない標準物質については、CERIが直接、供給(又は値付け)を行います。供給する標準物質は、特定標準物質で値付けされた特定二次標準物質です。この際、jcssのロゴマーク付き証明書が付きます。物質の詳細については「本機構が供給する標準物質」をご覧ください(校正費用とは別に標準物質の費用が必要になることがあります)。

 JCSS制度に基づき、図に示すような計量計測トレーサビリティ体系が確立されています。

 JCSS制度のロゴマークがついていることで、国家標準(特定標準物質)への計量計測トレーサビリティのとれていることが証明されます。

  • 標準物質のトレーサビリティ体系図
    標準物質のトレーサビリティ体系図