労働衛生の適切な管理のためには、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の3管理を適切に行うことが重要です。
作業環境測定は、労働安全衛生法によって事業者に義務付けられた、作業環境における各種有害物の気中濃度の測定及び評価を行うもので、得られた結果は「作業環境管理」のみならず、「作業管理」及び「健康管理」のための重要な情報を提供します。
本機構では、作業場の粉じん、特定化学物質 、鉛、有機溶剤 の測定をはじめ、がん原性指針対象物質 、騒音等の測定を行っています。測定費用は対象物質、作業場所、作業状況等により異なりますので、現場の下見又はお電話での聞き取り後にお見積りいたします。また、個人サンプリング法及び個人ばく露測定についても対応可能です。まずはお気軽にお問合せください。
<溶接ヒュームの測定>
溶接ヒュームは特定化学物質 (第2類物質) に指定されており、特定化学物質障害予防規則に則した管理が必要です。新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用する場合、又は当該作業の方法を変更する場合に、個人サンプリング法により溶接ヒュームの空気中濃度の測定を行う必要があります。本機構では、この測定についても対応可能ですのでお問合せください。
<CERIのリスクアセスメント支援>
化学物質のリスクアセスメントに係る各種支援業務も承ります。詳細はこちらをご覧ください。
| デザイン | 単位作業場ごとに作業者の行動範囲、有害物質の拡散範囲を考慮して測定ポイント・測定点数を決定します。 | |
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| サンプリング | 直接採取、ろ過捕集、固体捕集、液体捕集など適切な採取方法で有害物質をサンプリングします。 | |
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| 分 析 | 原子吸光法、ガスクロマトグラフ法等で分析後、空気中濃度に換算します。 | |
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| 評 価 | 作業環境測定基準に基づいて評価を行い、管理区分(第1〜第3管理区分)を決定します。 | |
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| 報告書発行 | 上記内容を明示した報告書を発行いたします。 この報告書は、お客様において有害物質の種類により3〜30年間保存することが義務付けられています。 |