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  5. 認証取得者の権利及び義務

JIS登録認証業務

  1. JIS登録認証業務

T.JIS登録認証業務の実施に関する事項

13. 認証取得者の権利及び義務

【認証範囲の拡大若しくは縮小に関する事務手続きの概要】
  1. CERIの発行した認証書は、認証取得者が産業標準化法の該当する規定に基づき認証を行っている鉱工業品又はその加工技術が該当する日本産業規格に適合し、当該鉱工業品等を製造又は加工する認証取得者の工場又は事業場の品質管理体制が当機構の業務規程に定める品質管理体制の基準に適合している限りにおいて、有効となります。認証取得者は、認証書に記載されている認証の範囲において、認証契約に基づきJISマーク等及び付記事項の表示の使用について許諾されます。
  2. 認証取得者は、CERIが初回製品試験において該当する日本産業規格への適合性を確認するために供した試験用鉱工業品等と同一条件において、認証を行っている鉱工業品等を製造することを確保しなければなりません。
  3. 認証取得者は、CERIから認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければなりません。
  4. 認証取得者は、認証に係る業務が適切に行われているかどうかを確認するために、CERIが認証取得者に対して行う報告の請求、又は関連する工場若しくは事業場その他必要な場所にCERIが立ち入り、認証に係る鉱工業品等、その原材料若しくはその品質管理体制を審査することを妨げてはなりません。
    これにはJISマークの誤用及び日本産業規格に適合しない場合の認証外の範囲を含みます。
  5. その他の事項については認証契約に定めます。

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