2.審査を行う要員の適格性に関する基準


当機構は、鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証業務を公正、かつ、円滑に実施できるようにするため、審査を行う要員(以下、審査員)の適格性に関する基準(資格要件)を次のとおり定める。

(1) 審査員の資格要件

審査員は、次の条件をすべて満足する者で、登録認証管理責任者が認めた者とする。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校またはこれと同等以上の教育施設を卒業(大学院においては修了)していること。
  2. 標準化および品質管理に関する講習を修了していることとし、以下の講習を受けていること。
    ・一般財団法人日本規格協会が行う「JIS品質管理責任者セミナー専修科コース」(産業標準化品質管理推進責任者講習会も含む)
  3. 現地調査の業務に従事するために必要な知識および能力を有していることとし、以下の講習を受けていること。
    ・関連法令に関する講習
    ・JIS Q 9001に関する講習
    ・ISO/IEC 17025に関する講習
    ・JIS Q 1001に関する講習
    ・ISO/IEC 17065に関する講習
    ・現地審査の業務に係る日本産業規格に関する講習

(2) 技術審査員の資格要件

技術審査員は、審査員の資格を有し次のいずれかの条件を満足する者で、登録認証管理責任者が認めた者とする。

  1. 製品試験に係るISO/IEC 17025(JIS Q 17025)に関する研修を終了した者。または独立行政法人製品評価技術基盤機構が行う「試験所・校正機関認定審査員研修」を修了した者。
  2. JNLAの品質管理責任者または品質管理者の代理者経験が2年以上ある者。
  3. JNLAの技術管理者の経験が4年以上あること。

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