有害大気汚染物質とは、大気汚染防止法において、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれがあり、大気汚染の原因となる物質です。該当する可能性のある物質として248種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取り組み物質)として23種類がリストアップされました。
本機構ではこれら規制物質のサンプリング、測定分析を行っています。
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(248物質)
優先取り組み物質(23物質)
(令和2年第12次答申)
- アセトアルデヒド
- 塩化メチル
- クロムおよび三価クロム化合物
- 六価クロム化合物
- 酸化エチレン
- トルエン
- ベリリウムおよびその化合物
- ベンゾ[a]ピレン
- ホルムアルデヒド
- マンガンおよびその化合物
- ダイオキシン類(ダイオキシン類特別措置法に基づき対応)
- ベンゼン※1
- テトラクロロエチレン※1
- トリクロロエチレン※1
- ジクロロメタン※1
- アクリロニトリル※2
- 塩化ビニルモノマー※2
- 水銀およびその化合物※2
- ニッケル化合物※2
- クロロホルム※2
- 1,2-ジクロロエタン※2
- 1,3-ブタジエン※2
- ヒ素およびその化合物※2
※1 環境基準が設定されている物質
※2 指針値が設定されている物質
有害大気汚染物質に該当する可能性があるその他の物質:226物質
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質である「クロムおよびその化合物」は、優先取り組み物質においては「クロムおよび三価クロム化合物」および「六価クロム化合物」の2つの物質として分類されているため、優先取り組み物質以外の物質数は226物質となります。

