工場跡地等の再開発等に伴い有害物質による土壌汚染が顕在化しています。
本機構は、計量証明事業者として土壌分析を行い計量証明書の発行をいたします。
特定有害物質として、25物質が規定されています。
| 分類 | 調査対象物質 | 試料採取等の方法 |
|---|---|---|
| 第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) | 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン ジクロロメタン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン ベンゼン | 土壌ガス調査 (特定有害物質が検出された場合には深度土壌の溶出量調査実施) |
| 第二種特定有害物質 (重金属等) | カドミウムおよびその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀およびその化合物 セレンおよびその化合物 鉛およびその化合物 砒素およびその化合物 ふっ素およびその化合物 ほう素およびその化合物 | 土壌溶出量調査および土壌含有量調査 |
| 第三種特定有害物質 (農薬等) | シマジン チオベンカルブ チウラム PCB 有機りん化合物 | 土壌溶出量調査 |