有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
当機構は、家庭用品の規制に関する下表の項目について試験を実施しています。
| 化学物質 | 対象製品 | 基準 |
|---|---|---|
| トリフェニル錫化合物 | (1) 繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋、くつした (2) 家庭用接着剤 (3) 家庭用塗料 (4) 家庭用ワックス (5) くつ墨 (6) くつクリーム | 錫として 1.0 μg/g以下 (GC/MS法) |
| トリブチル錫化合物 | (1) 繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋、くつした (2) 家庭用接着剤 (3) 家庭用塗料 (4) 家庭用ワックス (5) くつ墨 (6) くつクリーム | 錫として 1.0 μg/g以下 (GC/MS法) |
| 有機水銀化合物 | (1) 繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋、くつした (2) 家庭用接着剤 (3) 家庭用塗料 (4) 家庭用ワックス (5) くつ墨 (6) くつクリーム | 1.0 μg/g以下 (AA法) |
| 4、6-ジクロル-7-(2、4、5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール(DTTB) | (1) 繊維製品のうち おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物 (2) 家庭用毛糸 | 30 μg/g以下 (GC/ECD法) |
| ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン〔ディルドリン〕 | (1) 繊維製品のうち おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物 (2) 家庭用毛糸 | 30 μg/g以下 (GC/ECD法) |
| トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド(APO) | 繊維製品のうち 寝衣、寝具、カーテン、床敷物 | 検出せず (GC/FPD法) |
| トリス(2、3-ジブロムプロピル)ホスフェート(TDBPP) | 繊維製品のうち 寝衣、寝具、カーテン、床敷物 | 検出せず (GC/FPD法) |
| ビス(2、3-ジブロムプロピル)ホスフェート化合物(BDBPP) | 繊維製品のうち 寝衣、寝具、カーテン、床敷物 | 検出せず (GC/FPD法) |
| ホルムアルデヒド | (1) 繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であって生後24カ月以下の乳幼児用のもの (2) 繊維製品のうち 下着、寝衣、手袋、くつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く)、たび、かつら、つけまつげ、つけひげまたはくつしたどめに使用される接着剤 | (1) 吸光度差が0.05以下または16 μg/g以下 (2) 75 μg/g以下 (アセチルアセトン法) |
| テトラクロロエチレン | 家庭用エアゾル製品、家庭用の洗浄剤 | 0.1 wt%以下 (GC/ECD法) |
| トリクロロエチレン | 家庭用エアゾル製品、家庭用の洗浄剤 | 0.1 wt%以下 (GC/ECD法) |
| メタノール | 家庭用エアゾル製品 | 5%以下 (GC/FID法) |
| 塩化ビニル | 家庭用エアゾル製品 | 検出せず (IR法) |
| 塩化水素、硫酸 | 住宅用の洗浄剤で液体状のもの (塩化水素または硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。) | 酸の量として10%以下 |
| 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム | 家庭用の洗浄剤で液体状のもの (水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。) | アルカリの量として5%以下 |
| ジベンゾ[a,h]アントラセン ベンゾ[a]アントラセン ベンゾ[a]ピレン | (1) クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤および木材防虫剤 (2) クレオソート油およびその混合物で処理された家庭用の防腐木材および防虫木材 | (1) 10 μg/g以下 (2) 3 μg/g以下 (GC/MS法) |
| アゾ化合物(24種の特定芳香族アミン) | (1) アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマットおよび関連製品 (2) アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち 下着、手袋、中衣、外衣、帽子、床敷物 | 30 μg/g以下(各物質) (GC/MS法など) |