器具および容器包装の衛生試験
当機構は、食品衛生法に基づき、食品用の器具および容器包装について、昭和34年厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」に従って試験を実施しています。
試験対象
- 合成樹脂製の器具または容器包装
- ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)または容器包装
- ゴム製ほ乳器具
- 金属缶 [乾燥した食品(油脂および脂肪性食品を除く)を内容物とするものを除く]
- ガラス製、陶磁器製またはホウロウ引きの器具または容器包装
当機構は、食品衛生法に基づき、食品用の器具および容器包装について、昭和34年厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」に従って試験を実施しています。
化学物質の試験・評価で
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