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化審法の申請・届出

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優先評価化学物質関連

 平成23年4月1日以降の化審法第二段階改正において、1トン以上製造・輸入する事業者は毎年度、製造・輸入量や用途等の届出が必要になります。届出された情報を基にスクリーニング評価が行われますが、その結果、優先的に安全性評価を行う必要があると判断される物質は優先評価化学物質として選定されます。優先評価化学物質については、段階的にリスク評価が行われる予定であり、そのリスク評価の段階で国は必要に応じて安全性データ(試験結果等)の提出を要求できることになっています。優先評価化学物質に関連した基本的な試験としては以下の項目が挙げられます。

種 類 名称/ガイドライン
分解度試験 化審法分解度試験(MITI(I)試験) OECD TG301C
濃縮度試験 化審法濃縮度試験 OECD TG305
物理化学的性状試験 融点、沸点、蒸気圧、水溶解度、分配係数、解離定数等を測定する試験
スクリーニング毒性試験 一般毒性試験 28日間反復投与毒性試験 OECD TG407
遺伝毒性試験 復帰突然変異試験(Ames試験) OECD TG471
染色体異常試験 OECD TG473
生態毒性試験 藻類生長阻害試験 OECD TG201
ミジンコ類急性遊泳阻害試験 OECD TG202
魚類急性毒性試験 OECD TG203

TG:テストガイドライン